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栃木県小山市のすずひろ保険では不当解雇、安全配慮義務により損害賠償が補償される業務災害保険を取り扱っております。
業務災害保険の加入をご検討の方に最適なプランをご提案することが可能です。
不当解雇によって会社に損害賠償が発生した場合、業務災害保険が適用されます。
業種 | 製造業 |
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労働者 | 機会の設計担当者 |
2014年4月 | 雇用契約締結 |
2016年5月 | 病気と診断 |
2016年6月~ | 入院(2か月で退院) |
2016年7月~ | 休職 |
2016年12月以降 | 復帰を申請⇒却下 |
2017年12月 | 労働審判申し立て |
和解内容 | 解決金700万円 |
業種 | 外資系企業 |
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労働者 | 中途採用 |
2016年9月 | 雇用契約締結 |
2018年8月 | 退職勧奨(ポジションクローズ) |
2018年8月~ | 弁護士間で交渉 |
2018年12月 | 和解成立 |
和解内容 | 解決金約3,400万円 |
業種 | 歯科技工物製造業 |
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労働者 | 歯科技工士 |
2010年4月 | 雇用契約締結 |
2010年7月~ | 休職 |
2010年7月 | 適応障害と診断 |
2010年9月 | 解雇 |
2010年9月~ | 労働組合に加入 会社・労働者間で交渉 |
2011年5月 | 労災認定 |
2015年7月~ | 弁護士間で交渉 |
2017年4月 | 和解成立 |
和解内容 | 解決金175万円 |
労働契約法16条によると
となっております。
などの理由で解雇を命じると圧倒的に会社が不利になってしまいます。
結局は会社が解決金を支払って和解するケースが多いことが現状としてあげられます。
このような不当解雇によるケースにあってしまった場合の備えが業務災害保険となっております。
安全配慮義務によって会社に損害賠償が発生した場合、業務災害保険が適用されます。
造園業を営む者に雇用されて伐採、清掃作業中に従業員が熱中症により死亡した為、両親が安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した事案
損害項目 | 損害額 |
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葬儀費用 | 150万円 |
逸失利益 | 1,700万円 |
慰謝料 | 2,500万円 |
弁護士費用 | 320万円 |
県立高校のテニス部に所属していた高校2年生が部活中の熱中症により重度の心筋障害が生じて植物状態となり、顧問の教論の注意義務違反に基づく損害賠償を請求した事案
損害項目 | 損害額 |
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治療費 | 560万円 |
入院付添費 | 571万円 |
雑費 | 745万円 |
将来の介護費 | 1億250万円 |
逸失利益 | 5,900万円 |
慰謝料 | 3,188万円 |
弁護士費用 | 2,000万円 |
慰謝料(両親分) | 800万円 |
弁護士費用(両親分) | 80万円 |
労働契約法5条によると
となっております。
つまり、安全の配慮をせず熱中症や後遺症が起きた場合会社に損害賠償義務が生じてしまいます。
労災で対応できるのでは?と思われますが、安全配慮義務違反となるケースを理解する必要があります。
労災が認定されるのは主に下記の2つとなります。
このような安全配慮義務違反にあってしまった場合の備えが業務災害保険となっております。
会社名 | 株式会社 すずひろ保険産業 |
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住所 | 〒323-0014 |
栃木県小山市喜沢690-1 | |
電話番号 | 0285-23-3682 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土日・祝祭日 |
駐車場 | 6台完備 |