栃木県小山市の保険代理店【すずひろ保険】

業務災害保険

業務災害保険

栃木県小山市のすずひろ保険では不当解雇、安全配慮義務により損害賠償が補償される業務災害保険を取り扱っております。

業務災害保険の加入をご検討の方に最適なプランをご提案することが可能です。

不当解雇

不当解雇によって会社に損害賠償が発生した場合、業務災害保険が適用されます。

不当解雇の例

病気がちで不当解雇にあたった実例

業種製造業
労働者機会の設計担当者
2014年4月雇用契約締結
2016年5月病気と診断
2016年6月~入院(2か月で退院)
2016年7月~休職
2016年12月以降復帰を申請⇒却下
2017年12月労働審判申し立て
和解内容解決金700万円

退職を勧めて不当解雇にあたった実例

業種外資系企業
労働者中途採用
2016年9月雇用契約締結
2018年8月退職勧奨(ポジションクローズ)
2018年8月~弁護士間で交渉
2018年12月和解成立
和解内容解決金約3,400万円

適応障害で不当解雇にあたった実例

業種歯科技工物製造業
労働者歯科技工士
2010年4月雇用契約締結
2010年7月~休職
2010年7月適応障害と診断
2010年9月解雇
2010年9月~労働組合に加入 会社・労働者間で交渉
2011年5月労災認定
2015年7月~弁護士間で交渉
2017年4月和解成立
和解内容解決金175万円

解雇による定義

労働契約法16条によると

  • 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる

となっております。

  • 病気がちで会社にあまり来ない
  • さぼってばかりいる
  • 技術力が低い為に怒った

などの理由で解雇を命じると圧倒的に会社が不利になってしまいます。

結局は会社が解決金を支払って和解するケースが多いことが現状としてあげられます。

このような不当解雇によるケースにあってしまった場合の備えが業務災害保険となっております。

安全配慮義務

安全配慮義務によって会社に損害賠償が発生した場合、業務災害保険が適用されます。

安全配慮義務違反の例

熱中症により死亡した損害賠償例

造園業を営む者に雇用されて伐採、清掃作業中に従業員が熱中症により死亡した為、両親が安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した事案

損害項目損害額
葬儀費用150万円
逸失利益1,700万円
慰謝料2,500万円
弁護士費用320万円
熱中症の安全配慮義務
  • 労働者に負荷の大きい作業をさせないこと
  • 労働者にできるだけ日陰で作業をさせること
  • 作業開始時に労働者の体調が悪くないことを確認すること
  • 作業中に労働者の体調に不調がないか確認すること
  • 労働者に十分な休憩時間をとらせること
  • 労働者に適切な休憩場所で休憩させること
  • 労働者に十分な水分補給をさせること
  • 労働者に直射日光にさらされない衣服を着用させること
  • 労働者に直接日光を避けることができ、かつ通気性のよい帽子を着用させること
  • 熱中症等体調不良の疑いがある場合には作業をやめさせること
  • 労働者と共に作業をする上司に対し熱中症の危険につき注意喚起すること、上司に労働者の体調を監視させること
  • 労働者が熱中症を発症した場合には体を冷やし、可能であれば水を飲ませるなど適切に対処すること
  • 労働者が熱中症を発症して症状が重い場合には救急車を呼ぶ等して医療機関へ搬送すること

重度の心筋障害が生じた損害賠償例

県立高校のテニス部に所属していた高校2年生が部活中の熱中症により重度の心筋障害が生じて植物状態となり、顧問の教論の注意義務違反に基づく損害賠償を請求した事案

損害項目損害額
治療費560万円
入院付添費571万円
雑費745万円
将来の介護費1億250万円
逸失利益5,900万円
慰謝料3,188万円
弁護士費用2,000万円
慰謝料(両親分)800万円
弁護士費用(両親分)80万円
熱中症の安全配慮義務
  • 練習メニュー、練習時間等を指示・指導するに当たり、各部員の健康状態に支障を来す具体的な危険が生じないよう指示・指導すべき義務
  • 部員らの健康状態に配慮し、本件事故当日の練習としては、通常よりも軽度の練習にとどめたり、その他休憩時間を設けて十分な水分補給をする余裕を与えたりするなど、熱中症に陥らないように予め指示・指導すべき義務

安全配慮義務による定義

労働契約法5条によると

  • 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

となっております。

つまり、安全の配慮をせず熱中症や後遺症が起きた場合会社に損害賠償義務が生じてしまいます。

労災で対応できるのでは?と思われますが、安全配慮義務違反となるケースを理解する必要があります。

労災と安全配慮義務違反の関係

労災認定

労災が認定されるのは主に下記の2つとなります。

  • 業務遂行性
  • 業務起因性

安全配慮義務違反

  • 安全配慮義務の内容
  • 義務違反
  • 損害の発生
  • 因果関係

安全配慮義務違反による主な損害賠償

  • 治療費
  • 入院付添費
  • 雑費(入院雑費、介護雑費)
  • 将来の介護費
  • 逸失利益
  • 慰謝料(入院・後遺障害)
  • 弁護士費用

このような安全配慮義務違反にあってしまった場合の備えが業務災害保険となっております。

業務災害保険の加入をご検討のお客様に最適なプランをお見積り致します。

店頭(栃木県小山市喜沢690-1)及びお客様の指定の場所でのご相談が可能となっておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

店舗情報

会社名株式会社 すずひろ保険産業
住所〒323-0014
栃木県小山市喜沢690-1
電話番号0285-23-3682
営業時間9:00~18:00
定休日土日・祝祭日
駐車場6台完備
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